こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.昭和61年3月31日までの旧年金法時代から障害年金が受給できた人。
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前回は旧年金法の遺族年金を受給している人での事例を書きましたが、今回は旧年金法時代の障害年金を受給している人の年金事例を考えていきます。
まず、旧年金時代は昭和61年3月31日までにその年金を受給する権利を得た人が該当しますが、老齢の年金でいえば大正15年4月1日以前生まれの人が該当します。
つまり、昭和61年3月31日までの旧時代中に60歳を迎える事ができた人が旧年金の老齢年金を受給する事ができます。
よって、そういう人が単純に令和6年中に迎える年齢を考えると、98歳以上の人が今の一般的な年金とは違う年金を受給している事になりますね。
では遺族年金や障害年金はどうなのでしょうか。
今もなお、万単位で受給中の旧時代の年金受給者というのはとても高齢というイメージがありますが、前回やった旧遺族年金の人はそこまで高齢というわけでもなかったですよね。
老齢の年金と違って、比較的若い段階から受給する可能性があるので、昭和61年3月31日までにまだ若い年齢で遺族年金や障害年金の受給権を獲得する場合があります。
例えば20歳くらいでも障害年金の受給ができたりしますよね。
そうすると昭和61年3月31日あたりにまだ20歳くらいの人が障害年金の受給権を得ていたら、令和6年の段階ではまだ60歳くらいという計算になります。
旧時代の障害年金や遺族年金を受けている人は必ずしも超高齢者というわけではなく、比較的若い人が受給していたりします。
年金記録を見る時はそのような受給者がいらっしゃるものなので、やや今の年金記録の考え方とは区別する必要があったりします。
旧法と新法では年金記録の扱い方や年金計算が結構違うからですね。
障害年金でいえば、新法の障害年金を請求する際は初診日や保険料納付記録を見ますよね。
初診日は初めて病院に行った日という事になり、保険料納付記録は初診日の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合はその3分の2以上は未納以外でなければならないとされます。
しかし、旧法の障害年金は必ずしも初診日ではなく、発病日を基準にしてもいました。
発病日というのは異変を感じた日のような場合ですね。
そして発病日までに例えば1年以上は納付した年金記録がないといけないとかですね。
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