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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3815 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第46条1項各号
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●商標法 第46条(商標登録の無効の審判)
商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録
を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合
において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものに
ついては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
一 その商標登録が第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第
8条第1項、第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の
2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項又は第
77条第3項において準用する特許法第25条の規定に違反してさ
れたとき。
二 その商標登録が条約に違反してされたとき。
三 その商標登録が第5条第5項に規定する要件を満たしていない
商標登録出願に対してされたとき。
四 その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しな
い者の商標登録出願に対してされたとき。
五 商標登録がされた後において、その商標権者が第77条第3項
において準用する特許法第25条の規定により商標権を享有するこ
とができない者になつたとき、又はその商標登録が条約に違反する
こととなつたとき。
六 商標登録がされた後において、その登録商標が第4条第1項第
一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に
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