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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3815●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2024/01/19
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3815 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:商標法 第46条1項各号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●商標法 第46条(商標登録の無効の審判)  商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録 を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合 において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものに ついては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。 一 その商標登録が第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第 8条第1項、第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の 2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項又は第 77条第3項において準用する特許法第25条の規定に違反してさ れたとき。 二 その商標登録が条約に違反してされたとき。 三 その商標登録が第5条第5項に規定する要件を満たしていない 商標登録出願に対してされたとき。 四 その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しな い者の商標登録出願に対してされたとき。 五 商標登録がされた後において、その商標権者が第77条第3項 において準用する特許法第25条の規定により商標権を享有するこ とができない者になつたとき、又はその商標登録が条約に違反する こととなつたとき。 六 商標登録がされた後において、その登録商標が第4条第1項第 一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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