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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3817 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第145条3ー7項
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●特許法 第145条(審判における審理の方式)
特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。ただし
、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書
面審理によるものとすることができる。
2 前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、
審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものと
することができる。
3 審判長は、第1項又は前項ただし書の規定により口頭審理によ
る審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人
に対し、期日の呼出しを行わなければならない。
4 民事訴訟法第94条(期日の呼出し)の規定は、前項の期日の
呼出しに準用する。
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