メルマガ読むならアプリが便利
アプリで開く

【宅建プレミアム2024】No.779:Lesson09 [IN]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一気読みテキスト:Lesson09 対抗要件 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★最低5回は読むべし!★ 不動産の売買契約が成立すると, これにより,その不動産の“所有権(物権)”が, 売主から買主に“移転”する…  ↓ といった効果が生じる。  ↓  ↓  ↓ このように,物権について, 何らかの変更が生じることを“物権変動”という。  ↓  ↓  ↓ そして,この物権変動は, 当事者の“意思表示だけ”で生じることになっている。  ↓ つまり, 「売りましょう」,「買いましょう」 といった“口約束”だけでもOKということである。 不動産の売買では, “契約書”を作成するのが一般的だが…  ↓ これは, 不動産売買が一般に“高額取引”であるため, 後々のトラブルに備えて, 契約の内容を“証拠”として残しておくためである。  ↓  ↓  ↓ だから…  ↓ 契約自体は, “口約束などの意思表示だけで,有効に成立”する。  ↓  ↓  ↓ とすれば…  ↓ 意思表示をした張本人たち(当事者)は, 物権変動の事実を把握できる…が, それ以外の人たち(第三者)は, 物権変動があったかどうかを把握できないことになる。 (“物権変動”自体は,目には見えないからだ!) これが問題となる典型例が, 二重売買(二重譲渡)と呼ばれるケースである。  ↓  ↓  ↓ 例えば…  ↓ 多額の借金を抱えて悩んでいたAが, 所有している住宅を, BとCに“二重に”売ってしまったとする。 (そうすれば,売買代金を“2倍”受け取れるからだ!)  ↓ そして, B,C双方から代金を二重に受け取ったAは, 借金を返済し, その残額を使って海外に“トンズラ”してしまった。  ↓ さぁ~,困ったのは, 残されたBとCである。  ↓  ↓  ↓ ちなみに…  ↓ “BからみてC,CからみてB”は, いずれも“第三者同士”である。 (BおよびCからみて“当事者”は,Aだからだ!)  ↓ BもCも, Aから住宅を買う約束をしていたので, お互いに「その住宅はオレの物だ」と思っている。  ↓  ↓  ↓ しかし…  ↓ 売買された住宅は“1個”しかないので, B,Cのうち, “どちらに所有権が認められるのか”について, 決着を付けなければならないことになる。  ↓  ↓  ↓ このような場合に, どう決着を付けるのか…  ↓ を論ずるのが“対抗問題”である。

この続きを見るには

この記事は約 NaN 分で読めます( NaN 文字 / 画像 NaN 枚)
これはバックナンバーです
  • シェアする
まぐまぐリーダーアプリ ダウンロードはこちら
  • 495円 / 月(税込)
  • 毎週 日曜日(年末年始を除く)