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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3818●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2024/01/22
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3818 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:商標法 第46条2ー4項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●商標法 第46条(商標登録の無効の審判) 2 前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。 3 第1項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することが できる。 4 審判長は、第1項の審判の請求があつたときは、その旨を当該 商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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