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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3818 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第46条2ー4項
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●商標法 第46条(商標登録の無効の審判)
2 前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。
3 第1項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することが
できる。
4 審判長は、第1項の審判の請求があつたときは、その旨を当該
商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した
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