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奥田@有料版vol.443:いろいろと考えさせられる裁決事例

奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
■━━━━━━━━━━━━━━━━■ 奥田雅也の 「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」 ■━━━━━━━━━━━━━━━━■ 奥田@有料版vol.443:いろいろと考えさせられる裁決事例 ■━━━━━━━━━━━━━━━━■ いつもお世話になります。 奥田です。 個人事業主が契約者・被保険者となる生命保険契約は、 経費算入できないということは皆さんご存じだと思います。 しかし、個人事業主が事業用資産を取得する際に 生命保険契約を行ったうえで、 一定条件を満たせば必要経費に参入しても 構わないという見解が国税庁より例示されています。 〇国税庁HP 事業用固定資産の取得に伴う 生命保険契約の保険料 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/01.htm ただこのリンク先にある例示について フツーの保険営業であれば 違和感を感じると思います。 契約例として、 被保険者・・・・A 保険金受取人・・金融機関 保険期間・・・・借入期間と同じ。 保険金額・・・・借入残高(期間に応じて逓減します。) となっており、保険金受取人を 第三者である金融機関に設定することはできません。 ですがご存じの通り、保険会社によっては 保険金の質権設定が可能であり、

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  • 2010年より配信をしてきました無料のメールマガジン「企業保険ワンポイントアドバイス」では書けなかった生々しい事例や情報を有料版メルマガとして配信。"奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」"として2015年より配信をしております。 一人の保険営業パーソンとして、一人の法人生保専門代理店経営者として、日々現場で実践し体験している事を踏まえ、経営者との対話の中で活かせる保険活用術や経営情報ネタなどを毎週配信します!
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