■━━━━━━━━━━━━━━━━■
奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
■━━━━━━━━━━━━━━━━■
奥田@有料版vol.443:いろいろと考えさせられる裁決事例
■━━━━━━━━━━━━━━━━■
いつもお世話になります。
奥田です。
個人事業主が契約者・被保険者となる生命保険契約は、
経費算入できないということは皆さんご存じだと思います。
しかし、個人事業主が事業用資産を取得する際に
生命保険契約を行ったうえで、
一定条件を満たせば必要経費に参入しても
構わないという見解が国税庁より例示されています。
〇国税庁HP
事業用固定資産の取得に伴う
生命保険契約の保険料
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/01.htm
ただこのリンク先にある例示について
フツーの保険営業であれば
違和感を感じると思います。
契約例として、
被保険者・・・・A
保険金受取人・・金融機関
保険期間・・・・借入期間と同じ。
保険金額・・・・借入残高(期間に応じて逓減します。)
となっており、保険金受取人を
第三者である金融機関に設定することはできません。
ですがご存じの通り、保険会社によっては
保険金の質権設定が可能であり、
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)