(2018年4月18日第29号改訂)
こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.厚年期間20年以上ないと配偶者加給年金付かないのが原則だけど。
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65歳未満の配偶者がいて、自分の厚生年金期間(共済組合期間含む)が20年以上あれば配偶者加給年金年額397,500円(令和5年度価額。加給年金は67歳までの人と68歳以上の人での金額の違いはなし)が配偶者が65歳になるまでは加算されると今まで言ってはきました。
この厚年期間20年以上を満たしてる人を業界では「満了者」と呼びます。
なぜ配偶者が65歳までの加算かというと、65歳になると配偶者自身に国民年金から老齢基礎年金が支給され始めるからです。
なお、老齢基礎年金は過去の保険料納付済み期間+免除期間+カラ期間≧10年を満たす必要があります。
仮にこの10年を配偶者が満たしてなくて老齢基礎年金が貰えなくても、配偶者が65歳になると自分の老齢厚生年金に加算されていた配偶者加給年金は消滅します。
どうして20年以上が必要なのかというと、昭和61年3月31日までの厚生年金というのは20年以上の期間があって正式な老齢年金として支給していました。
配偶者がいれば配偶者加給年金を支給して、配偶者の生活保障まで面倒見るものでした。
昭和61年4月になると新しい年金制度になったのですが、従来の厚生年金の20年以上あれば配偶者加給年金を付けるという形が引き継がれました。
しかし、20年以上無いのに配偶者加給年金が加算されてる人もいます。
これは簡単にいうと、昭和29年5月改正時にそれまで敗戦により、ほぼ機能停止状態だった厚生年金が再建された時に厚生年金の20年必要という部分を、40歳以上で15年以上厚年期間があればそれでも20年加入とみなして加給年金を付けた厚生年金を支給するよという改正がなされたからです。
しかしながらこの特例も昭和61年4月には廃止という事になりました。
よって、20年以上なくても加給年金が受給できたりする場合を見ていきましょう。
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2.年金受給資格期間が300ヶ月必要な時代に194ヶ月程度の年金記録の人だが…
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◯昭和21年4月10日生まれのA太さん(令和6年に78歳になる人)
・1度マスターしてしまうと便利!(令和5年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12780334941.html
・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和5年版)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12782489170.html
20歳になる昭和41年4月から夜間学生として昭和44年3月までの36ヶ月間は国民年金には強制加入でしたが国民年金保険料は納めませんでしたので未納期間となりました。
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