そもそもこの松本人志氏・吉本興業が週刊文春を訴えた裁判は、「レイプの裁判」ではなく「名誉毀損」の裁判です。
したがって、松本氏自身が裁かれる話しではないのであって、松本氏の名誉がこの報道によって傷つけられたか否かの話なのです。
彼が何をやってようが(つまり、レイプまがいのことをしていたとしても)、事実であるとは言えないことが記事に書かれていれば(あるいは、厳密に言うなら、よくよく考えれば事実ではないということが容易に分かるにも拘わらず事実で無いことを書いてしまっていたことがあれば)、彼の名誉が毀損されたということになり、それで文春側は敗訴、松本側は勝訴となるのです。
だからこうした問題は、
「法的問題」
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