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【批評・松本人志スキャンダル】裁判の判決とは別に、ハリウッドMe Too問題と同様の「芸能界の優越的地位を活用した強制的集団的性加害」の有無に重大な焦点あり(後半)

藤井聡・クライテリオン編集長日記 ~日常風景から語る政治・経済・社会・文化論~
そもそもこの松本人志氏・吉本興業が週刊文春を訴えた裁判は、「レイプの裁判」ではなく「名誉毀損」の裁判です。 したがって、松本氏自身が裁かれる話しではないのであって、松本氏の名誉がこの報道によって傷つけられたか否かの話なのです。 彼が何をやってようが(つまり、レイプまがいのことをしていたとしても)、事実であるとは言えないことが記事に書かれていれば(あるいは、厳密に言うなら、よくよく考えれば事実ではないということが容易に分かるにも拘わらず事実で無いことを書いてしまっていたことがあれば)、彼の名誉が毀損されたということになり、それで文春側は敗訴、松本側は勝訴となるのです。 だからこうした問題は、   「法的問題」

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