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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3821 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第46条の2
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●商標法 第46条の2
商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、
初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、商標登録が前条第
1項第五号から第七号までに該当する場合において、その商標登録
を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登
録が同項第五号から第七号までに該当するに至つた時から存在しな
かつたものとみなす。
2 前項ただし書の場合において、商標登録が前条第1項第五号か
ら第七号までに該当するに至つた時を特定できないときは、商標権
は、その商標登録を無効にする旨の審判の請求の登録の日から存在
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