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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3822 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第14条1項
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●意匠法 第14条(秘密意匠)
意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から3年以内の期間
を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することが
できる。
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(1)(趣旨)自己の創作を社会に公開した代償として独占権が与え
られるという工業所有権制度の本来の趣旨からすれば秘密意匠を認
めるのは疑問だという意見もある。しかし、ある意匠を創作したが
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