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今日はパリ条約に関する問題です。
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◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2024/1 第27回 ◇◆◆◆
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★1問目★
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●審査により特許出願が複合的であることが明らかになり、特許
出願人が、その特許出願を2以上の特許出願に適法に分割した場
合には、特許出願人は、その分割された各特許出願の日付として
もとの特許出願の日付を用いることができるが、もとの特許出願
にパリ条約による優先権の利益があるときは、その分割された各
特許出願について、優先権を主張しても、その利益を保有するこ
とはできない。
●<回答>●
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