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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3823 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第147条
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●特許法 第147条(調書)
第145条第1項又は第2項ただし書の規定による口頭審理によ
る審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必
要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
2 審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命
令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認める
ときは、自己の意見を書き添えることができる。
3 民事訴訟法第160条第2項及び第3項(口頭弁論調書)の規
定は、第1項の調書に準用する。
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