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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3823●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2024/01/27
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3823 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第147条 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第147条(調書)  第145条第1項又は第2項ただし書の規定による口頭審理によ る審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必 要な事項を記載した調書を作成しなければならない。 2 審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命 令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認める ときは、自己の意見を書き添えることができる。 3 民事訴訟法第160条第2項及び第3項(口頭弁論調書)の規 定は、第1項の調書に準用する。  ----------------------------------------------------------

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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