宅建<重要事項の説明(法35条)>
重要事項の説明は、契約を締結する前に、契約をするかどうかの判断材料を提供するために行ないます。
説明義務を負うのは、宅建業者ですが、実際に担当するのは、取引士です。
説明の対象者は、買主・借主・交換の両当事者になろうとする者です。
重要事項説明書(35条書面)を交付して説明します。取引士は、重要事項の説明をするときは、請求がなくても、取引士証を提示しなければなりません(違反した場合には、過料の制裁あり)。
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