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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3824 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第47条1項
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●商標法 第47条
商標登録が第3条、第4条第1項第八号若しくは第十一号から第
十四号まで若しくは第8条第1項、第2項若しくは第5項の規定に
違反してされたとき、商標登録が第4条第1項第十号若しくは第十
七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受
けた場合を除く。)、商標登録が同項第十五号の規定に違反してさ
れたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標
登録が第46条第1項第四号に該当するときは、その商標登録につ
いての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した
後は、請求することができない。
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(1)1項 商標登録の無効審判の請求に対する除斥期間についての規
定
a.(趣旨)商標登録が過誤によってなされたときでも、一定の期間
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