━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3827 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今日の条文:商標法 第47条2項
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●商標法 第47条
商標登録が第3条、第4条第1項第八号若しくは第十一号から第
十四号まで若しくは第8条第1項、第2項若しくは第5項の規定に
違反してされたとき、商標登録が第4条第1項第十号若しくは第十
七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受
けた場合を除く。)、商標登録が同項第十五号の規定に違反してさ
れたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標
登録が第46条第1項第四号に該当するときは、その商標登録につ
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)