メルマガ読むならアプリが便利
アプリで開く

●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3830●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2024/02/03
    • シェアする
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3830 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:商標法 第50条1項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●商標法 第50条(商標登録の取消しの審判)  継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は 通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録 商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役 務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することがで きる。 ‥‥ ―――――――――――――――――――――――――――――― (1)(趣旨)商標法上の保護は、商標の使用によって蓄積された信 用に対して与えられるのが本来的な姿であるから、一定期間登録商 標の使用をしない場合には保護すべき信用が発生しないかあるいは 発生した信用も消滅してその保護の対象がなくなると考え、他方、 そのような不使用の登録商標に対して排他独占的な権利を与えてお くのは国民一般の利益を不当に侵害し、かつ、その存在により権利 者以外の商標使用希望者の商標の選択の余地を狭めることとなるか ら、請求をまってこのような商標登録を取り消そうというのである 。  いいかえれば、本来使用をしているからこそ保護を受けられるの であり、使用をしなくなれば取り消されてもやむを得ない(青本) 。 (2)1項 a.不使用による商標登録の取消の要件

この続きを見るには

この記事は約 NaN 分で読めます( NaN 文字 / 画像 NaN 枚)
これはバックナンバーです
  • シェアする
まぐまぐリーダーアプリ ダウンロードはこちら
  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
  • 1,650円 / 月(税込)
  • 日刊