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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3830 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第50条1項
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●商標法 第50条(商標登録の取消しの審判)
継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は
通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録
商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役
務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することがで
きる。
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(1)(趣旨)商標法上の保護は、商標の使用によって蓄積された信
用に対して与えられるのが本来的な姿であるから、一定期間登録商
標の使用をしない場合には保護すべき信用が発生しないかあるいは
発生した信用も消滅してその保護の対象がなくなると考え、他方、
そのような不使用の登録商標に対して排他独占的な権利を与えてお
くのは国民一般の利益を不当に侵害し、かつ、その存在により権利
者以外の商標使用希望者の商標の選択の余地を狭めることとなるか
ら、請求をまってこのような商標登録を取り消そうというのである
。
いいかえれば、本来使用をしているからこそ保護を受けられるの
であり、使用をしなくなれば取り消されてもやむを得ない(青本)
。
(2)1項
a.不使用による商標登録の取消の要件
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