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過去問マシンガン:Lesson12 抵当権-後編
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民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば,
【問題1】~【問題33】の記述が,
それぞれ“○”か“×”か…について,
判定を行いなさい。
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【問題1】
(直近10年間で3回出題・重要度★★★★)
Aは,Bから借金をし,Bの債権を担保するためにA所有の
土地及びその上の建物に抵当権を設定し,その登記をしたが,
B以外の抵当権者はいない。この場合において,Bの抵当権
の実行により,Cが建物,Dが土地を競落したときは,Dは,
Cに対して土地の明渡しを請求することはできない。
(平成10年【問5】肢1 一部修正)
(解説はこちら ^o^)
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[法定地上権が成立する。DはCに明渡しを請求できない。]
抵当権“設定時”に,
土地上に“建物”が建っており,
かつ,
土地と建物の所有者が“A(同一人物)”であって,
しかも,
抵当権の実行(競売)により土地と建物の所有者が
“バラバラ”になってしまっている。
したがって,
“法定地上権”が成立する。
この法定地上権の成立により,
建物には“土地利用権がある”ことになるため,
土地の競落人Dは,建物の競落人Cに対して,
土地の明渡しを請求する(=Cを追い出す)ことはできない。
【正解○】
《タイムテーブル》
● 抵当権設定時 … 建物(Aが所有)
土地(Aが所有)
↓
● 競売の結果 …… 建物(Cが競落)
土地(Dが競落)
↓
(結論)法定地上権が成立する!
《保坂塾テキスト[vol.1] 91,92ページ参照》
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