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【宅建プレミアム2024】No.786:Lesson12 [OUT]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:Lesson12 抵当権-後編 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば, 【問題1】~【問題33】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について, 判定を行いなさい。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で3回出題・重要度★★★★) Aは,Bから借金をし,Bの債権を担保するためにA所有の 土地及びその上の建物に抵当権を設定し,その登記をしたが, B以外の抵当権者はいない。この場合において,Bの抵当権 の実行により,Cが建物,Dが土地を競落したときは,Dは, Cに対して土地の明渡しを請求することはできない。           (平成10年【問5】肢1 一部修正) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [法定地上権が成立する。DはCに明渡しを請求できない。] 抵当権“設定時”に, 土地上に“建物”が建っており, かつ, 土地と建物の所有者が“A(同一人物)”であって, しかも, 抵当権の実行(競売)により土地と建物の所有者が “バラバラ”になってしまっている。 したがって, “法定地上権”が成立する。 この法定地上権の成立により, 建物には“土地利用権がある”ことになるため, 土地の競落人Dは,建物の競落人Cに対して, 土地の明渡しを請求する(=Cを追い出す)ことはできない。                       【正解○】 《タイムテーブル》  ● 抵当権設定時 … 建物(Aが所有)            土地(Aが所有)             ↓  ● 競売の結果 …… 建物(Cが競落)            土地(Dが競落)             ↓           (結論)法定地上権が成立する! 《保坂塾テキスト[vol.1] 91,92ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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