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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3832 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第148条3ー5項
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●特許法 第148条(参加)
第132条第1項の規定により審判を請求することができる者は
、審理の終結に至るまでは、請求人としてその審判に参加すること
ができる。
2 前項の規定による参加人は、被参加人がその審判の請求を取り
下げた後においても、審判手続を続行することができる。
3 審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至る
までは、当事者の一方を補助するためその審判に参加することがで
きる。
4 前項の規定による参加人は、一切の審判手続をすることができ
る。
5 第1項又は第3項の規定による参加人について審判手続の中断
又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、被参加人につ
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