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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3832●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2024/02/05
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3832 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第148条3ー5項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第148条(参加)  第132条第1項の規定により審判を請求することができる者は 、審理の終結に至るまでは、請求人としてその審判に参加すること ができる。 2 前項の規定による参加人は、被参加人がその審判の請求を取り 下げた後においても、審判手続を続行することができる。 3 審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至る までは、当事者の一方を補助するためその審判に参加することがで きる。 4 前項の規定による参加人は、一切の審判手続をすることができ る。 5 第1項又は第3項の規定による参加人について審判手続の中断 又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、被参加人につ

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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