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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3835 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第149条
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●特許法 第149条
参加を申請する者は、参加申請書を審判長に提出しなければなら
ない。
2 審判長は、参加の申請があつたときは、参加申請書の副本を当
事者及び参加人に送達し、相当の期間を指定して、意見を述べる機
会を与えなければならない。
3 参加の申請があつたときは、その申請をした者が参加しようと
する審判の審判官が審判により決定をする。
4 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければ
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