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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3836 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第50条3項
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●商標法 第50条(商標登録の取消しの審判)
継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は
通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録
商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役
務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することがで
きる。
2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の
登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通
常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のい
ずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明
しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登
録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務につい
てその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由がある
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