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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3836●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2024/02/09
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3836 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:商標法 第50条3項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●商標法 第50条(商標登録の取消しの審判)  継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は 通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録 商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役 務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することがで きる。 2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の 登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通 常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のい ずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明 しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登 録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務につい てその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由がある

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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