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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3837 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:実用新案法 第14条の2第8-13項
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●実用新案法 第14条の2(明細書、実用新案登録請求の範囲又
は図面の訂正)
8 第1項及び前項の訂正は、実用新案権の消滅後においても、す
ることができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされ
た後は、この限りでない。
9 第1項又は第7項の訂正をするには、訂正書を提出しなければ
ならない。
10 第1項の訂正をするときは、訂正書に訂正した明細書、実用
新案登録請求の範囲又は図面を添付しなければならない。
11 第1項又は第7項の訂正があつたときは、その訂正後におけ
る明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出
願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす。
12 第1項又は第7項の訂正があつたときは、第1項の訂正にあ
つては訂正した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項
並びに図面の内容を、第7項の訂正にあつてはその旨を、実用新案
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