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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3838 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第150条
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●特許法 第150条(証拠調及び証拠保全)
審判に関しては、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で
、証拠調をすることができる。
2 審判に関しては、審判請求前は利害関係人の申立により、審判
の係属中は当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠保
全をすることができる。
3 前項の規定による審判請求前の申立は、特許庁長官に対してし
なければならない。
4 特許庁長官は、第2項の規定による審判請求前の申立てがあつ
たときは、証拠保全に関与すべき審判官及び審判書記官を指定する
。
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