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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3839●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2024/02/12
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3839 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:商標法 第51条 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●商標法 第51条  商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標 に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商 品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の 使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に 係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、 その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる 。 2 商標権者であつた者は、前項の規定により商標登録を取り消す べき旨の審決が確定した日から5年を経過した後でなければ、その 商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商 品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標に ついての商標登録を受けることができない。 ――――――――――――――――――――――――――――――

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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