━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3839 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今日の条文:商標法 第51条
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●商標法 第51条
商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標
に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商
品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の
使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に
係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、
その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる
。
2 商標権者であつた者は、前項の規定により商標登録を取り消す
べき旨の審決が確定した日から5年を経過した後でなければ、その
商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商
品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標に
ついての商標登録を受けることができない。
――――――――――――――――――――――――――――――
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)