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Vol33. 夫婦の合意で年金の離婚分割割合を決めて婚姻期間中の厚生年金記録を最高50%まで分けてもらう。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座【過去記事改訂版】
(2018年5月9日第32号改訂) こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 前回は元配偶者の合意とか問答無用で一方的な請求により、厚生年金記録を半分に分割する年金の離婚時分割の第3号分割についてお話ししました。 今回はそういう事ができない、つまり、元配偶者との合意や裁判にて分割の割合を決めて年金分割する合意分割です。 元配偶者との合意で分割割合を決めますが、ほとんどの夫婦は50%分割しています。 元配偶者が分割に応じない場合は、家庭裁判所に申し出て分割割合を決めてもらう事になります。 今回の離婚分割は前回の3号分割のように単純ではありません。 やはり合意しないといけないからですね^^; 3号分割の場合は平成20年4月以降の第3号被保険者記録の部分を、分割してもらう側が一方的な請求で50%の厚生年金記録を分けてもらう事に対して、合意分割はそのような強制はできません。 なぜなら過去の婚姻した時から遡っての分割ができるので、そうなると年金額に及ぼす影響もかなり大きいので夫婦の合意がないといけないという考えであります。 ところで離婚分割は、年金事務所にて離婚分割の情報提供請求書というものを請求し、一体どのくらいの割合で分割するのか?とかおおむねどのくらいの年金額になるのかの見込み額を出してもらったりというふうに情報を提供してもらう事ができます。 これにより概ねの年金額の予想を知る事ができます。 情報の提供請求は離婚が決まる前にしてもらって構いません。 離婚分割の情報提供をしたという事を配偶者に知られたくない場合は、請求した本人のみが書類を受け取れるように配慮されます。 まだ離婚はする気はないけど、今後のために…と思って得た資料を配偶者にバレたら亀裂が入りかねないですからね。 さて、前回の3号分割に続き今回はその離婚分割の合意分割の流れを見ていきたいと思います。 過去の厚生年金の記録というものは膨大な金額になる為、通常は手計算でできるものではありませんがとりあえずこんな感じでやってるという事を知ってもらえたらなと思います。 ーーーー 1.夫婦の婚姻から離婚までの厚生年金記録を合計して50%したものをそれぞれ受給。 ーーーー ◯昭和26年2月16日生まれのA夫さん(令和6年に73歳になる人) ・1度マスターしてしまうと便利!(令和5年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。 https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12780334941.html

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  • 2017年10月から発行している人気メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』の過去記事改訂版です。制度の仕組み、年金計算の流れ、年金の歴史、考え方、年金と関連して把握しておかなければならない社会の出来事など、幅広く主に事例形式で考察しています。 このメルマガでは、学習者が最新の情報を把握できるように、過去に配信した記事を令和5年4月以降の法律に併せて内容を改訂し、数値も計算しなおしています。 現在の法律にそぐわない内容は省略する場合があります。必要に応じて新しい文言に変更します。 号外配信した記事は必要な情報だけを改訂します。
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