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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3840 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第14条4項
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●意匠法 第14条(秘密意匠)
意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から3年以内の期間
を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することが
できる。
2 前項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を
記載した書面を意匠登録出願と同時に、又は第42条第1項の規定
による第1年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなけれ
ばならない。
3 意匠登録出願人又は意匠権者は、第1項の規定により秘密にす
ることを請求した期間を延長し又は短縮することを請求することが
できる。
4 特許庁長官は、次の各号の一に該当するときは、第1項の規定
により秘密にすることを請求した意匠を意匠権者以外の者に示さな
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