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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3843 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:パリ条約 第6条の7
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●パリ条約 第6条の7(代理人、代表者による商標の登録・使用
の規制)
(1) 同盟国において商標に係る権利を有する者の代理人又は代表者
が、その商標に係る権利を有する者の許諾を得ないで、一又は二以
上の同盟国においてその商標について自己の名義による登録の出願
をした場合には、その商標に係る権利を有する者は、登録異議の申
立てをし、又は登録を無効とすること若しくは、その国の法令が認
めるときは、登録を自己に移転することを請求することができる。
ただし、その代理人又は代表者がその行為につきそれが正当である
ことを明らかにしたときは、この限りでない。
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