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今日は意匠法に関する問題です。
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◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2024/2 第17回 ◇◆◆◆
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★1問目★
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●拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があると
きは、その査定の謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定
不服審判を請求することができる。
●<回答>●
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