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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3844 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第153条
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●特許法 第153条
審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由について
も、審理することができる。
2 審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない
理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人
に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えな
ければならない。
3 審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については
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