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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3845 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第53条
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●商標法 第53条
専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又は
これらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに
類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又
は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたと
きは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求す
ることができる。ただし、当該商標権者がその事実を知らなかつた
場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない。
2 当該商標権者であつた者又は専用使用権者若しくは通常使用権
者であつた者であつて前項に規定する使用をしたものは、同項の規
定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から5年を
経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定
役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商
標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができ
ない。
3 第52条の規定は、第1項の審判に準用する。
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