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【宅建プレミアム2024】No.789:Lesson13-1 [OUT]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:Lesson13 弁済 ━━━━━━━━━━━━━━━━ 民法の規定及び判例によれば, 【問題1】~【問題23】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について, 判定を行いなさい。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で出題ナシ・重要度★★★) 借地人が地代の支払を怠っている場合,借地上の建物の賃借 人は,借地人の意思に反しても,地代を弁済することができ る。                (平成20年【問8】肢1) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [借家人は,借地人が反対しても弁済できる。] 借地上の建物の賃借人は, その敷地の地代の弁済につき, 正当な利益を“有する”第三者であると考えられる。 したがって,建物の賃借人は, 借地人(=債務者)の意思に反しても, 地代を弁済することができる。                       【正解○】 《保坂塾テキスト[vol.2] 102ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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