メルマガ読むならアプリが便利
アプリで開く

【宅建プレミアム2024】No.790:Lesson13-2 [OUT]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:Lesson13 相殺 ━━━━━━━━━━━━━━━━ ※ 各問題末尾のテキスト該当ページは,  変更する可能性があります。  (変更があった場合は,修正したものを,  あらためて配信いたします。ご了承ください。) 民法の規定及び判例によれば, 【問題1】~【問題17】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について, 判定を行いなさい。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で1回出題・重要度★★★) AがBに対して100万円の金銭債権,BがAに対して100万円 の同種の債権を有する場合(相殺について,AB間に特約は ないものとする。),Aの債権が時効によって消滅した後でも, 時効完成前にBの債権と相殺適状にあれば,Aは,Bに対し て相殺をすることができる。           (平成7年【問8】肢1 一部修正) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [Aは,時効完成前に相殺適状にあれば,相殺できる。] 一方の債権が“時効により消滅”した場合であっても, その時効完成前に“相殺適状”にあれば, 消滅した債権を持っていた者は, その消滅した債権を使って,相殺を援用することができる。 したがって, 「Aの債権が時効によって消滅した後」であっても, 「時効完成前にBの債権(反対債権)と相殺適状」にあれば, Aは,Bに対して相殺をすることができる。                       【正解○】 《保坂塾テキスト[vol.2] 109ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

この続きを見るには

この記事は約 NaN 分で読めます( NaN 文字 / 画像 NaN 枚)
これはバックナンバーです
  • シェアする
まぐまぐリーダーアプリ ダウンロードはこちら
  • 495円 / 月(税込)
  • 毎週 日曜日(年末年始を除く)