━━━━━━━━━━━━━━━━
過去問マシンガン:Lesson13 相殺
━━━━━━━━━━━━━━━━
※ 各問題末尾のテキスト該当ページは,
変更する可能性があります。
(変更があった場合は,修正したものを,
あらためて配信いたします。ご了承ください。)
民法の規定及び判例によれば,
【問題1】~【問題17】の記述が,
それぞれ“○”か“×”か…について,
判定を行いなさい。
↓↓↓
―――――――――――――――――――――――――――
【問題1】
(直近10年間で1回出題・重要度★★★)
AがBに対して100万円の金銭債権,BがAに対して100万円
の同種の債権を有する場合(相殺について,AB間に特約は
ないものとする。),Aの債権が時効によって消滅した後でも,
時効完成前にBの債権と相殺適状にあれば,Aは,Bに対し
て相殺をすることができる。
(平成7年【問8】肢1 一部修正)
(解説はこちら ^o^)
↓
↓
↓
↓
[Aは,時効完成前に相殺適状にあれば,相殺できる。]
一方の債権が“時効により消滅”した場合であっても,
その時効完成前に“相殺適状”にあれば,
消滅した債権を持っていた者は,
その消滅した債権を使って,相殺を援用することができる。
したがって,
「Aの債権が時効によって消滅した後」であっても,
「時効完成前にBの債権(反対債権)と相殺適状」にあれば,
Aは,Bに対して相殺をすることができる。
【正解○】
《保坂塾テキスト[vol.2] 109ページ参照》
―――――――――――――――――――――――――――
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)