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遺言には、

行政書士試験絶対合格するぞ!
  • 2024/02/11
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遺言 遺言には、普通の方式と特別の方式があります。特別の方式とは、死亡の危急に迫った場合や伝染病隔離者、船舶遭難者など普通の方式が利用できない特別な状況のときに適用されます。 普通の方式には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類があります。

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