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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3848 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第53条の2
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●商標法 第53条の2
登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商
標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権
利に限る。)を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する
商標であつて当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似す
る商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、か
つ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関す
る権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は
当該商標登録出願の日前1年以内に代理人若しくは代表者であつた
者によつてされたものであるときは、その商標に関する権利を有す
る者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求すること
ができる。
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