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今日は意匠法に関する問題です。
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◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2024/2 第23回 ◇◆◆◆
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★1問目★
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●意匠法第17条の2第1項の規定による却下の決定を受けた者は
、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があった
日から3月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。
●<回答>●
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