メルマガ読むならアプリが便利
アプリで開く

●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol..3850●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2024/02/23
    • シェアする
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3850 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第155条 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第155条(審判の請求の取下げ)  審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる 。 2 審判の請求は、第134条第1項の答弁書の提出があつた後は 、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。 3 二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効 審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げること ができる。 4 請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求したとき は、その請求の取下げは、その全ての請求について行わなければな らない。 ―――――――――――――――――――――――――――――― (1)1項 審判の請求は、審決が確定するまで取り下げることができ

この続きを見るには

この記事は約 NaN 分で読めます( NaN 文字 / 画像 NaN 枚)
これはバックナンバーです
  • シェアする
まぐまぐリーダーアプリ ダウンロードはこちら
  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
  • 1,650円 / 月(税込)
  • 日刊