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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3850 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第155条
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●特許法 第155条(審判の請求の取下げ)
審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる
。
2 審判の請求は、第134条第1項の答弁書の提出があつた後は
、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
3 二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効
審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げること
ができる。
4 請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求したとき
は、その請求の取下げは、その全ての請求について行わなければな
らない。
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(1)1項 審判の請求は、審決が確定するまで取り下げることができ
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