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【宅建プレミアム2024】No.792:Lesson14-2 [IN]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一気読みテキスト:Lesson14 危険負担と選択債権 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★最低3回は読むべし!★ 【1】危険負担 「危険負担」とは…  ↓  ↓  ↓ ● 「双務契約」の「成立後」に  ↓ ● 「当事者双方の責めに帰することができない事由」により  ↓ ● 一方の履行が“不可能”となってしまったときに  ↓  ↓  ↓ その“リスク”から生じた損害を, 当事者のうち“どちらが負担”するのか…  ↓ について定めたルールをいう。  ★ホサコメその1★  危険負担は,  当事者双方が債務を負担する「双務契約」のみ適用される。   ↓  したがって,  「片務契約」では,危険負担の問題は生じない。   ↓   ↓   ↓  「片務契約」は…   ↓  当事者の“一方”にしか債務が存在しないため,  その債務が消滅してしまえば,“ジ・エンド”である。  (だから,危険負担の問題は生じないのだ!)  ★ホサコメその2★  「当事者双方の責めに帰することができない事由」とは,  地震・台風・類焼・他人による放火などの…   ↓  当事者には,どうしようもない理由(不可抗力)を指す。   ↓   ↓   ↓  これに対し…   ↓  債務者の責めに帰すべき事由(債務者の帰責事由)で  債務が履行されない場合は…   ↓  すでに学習済みの「債務不履行」として処理されるため,  債務者が,「損害賠償」の責任を負うことになる。   ↓   ↓   ↓  なお…   ↓  「契約の解除」については,  債務者の帰責事由が問われないのは,  ご存知のとおりである。   ↓  というわけで整理すると,  以下の事例のような取扱いとなる。   ↓   ↓   ↓  例えば…   ↓

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