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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3853●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2024/02/26
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3853 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第156条 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第156条(審理の終結の通知)  審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をす るのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなけ ればならない。 2 審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟 した場合であつて第164条の2第1項の審決の予告をしないとき 、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第2項の規定によ り指定した期間内に被請求人が第134条の2第1項の訂正の請求 若しくは第17条の5第2項の補正をしないときは、審理の終結を 当事者及び参加人に通知しなければならない。 3 審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした 後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、 審理の再開をすることができる。

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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