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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3853 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第156条
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●特許法 第156条(審理の終結の通知)
審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をす
るのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなけ
ればならない。
2 審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟
した場合であつて第164条の2第1項の審決の予告をしないとき
、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第2項の規定によ
り指定した期間内に被請求人が第134条の2第1項の訂正の請求
若しくは第17条の5第2項の補正をしないときは、審理の終結を
当事者及び参加人に通知しなければならない。
3 審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした
後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、
審理の再開をすることができる。
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