(2018年5月23日第34号改訂)
こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.40歳から65歳までの遺族厚生年金受給者に加算される場合がある中高齢寡婦加算。
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遺族厚生年金を支給する時に、例えば妻が40歳以上65歳未満の間に厚生年金加入中の夫が死亡するような事があると、遺族厚生年金に令和5年度価額であれば596300円(令和6年度612,000円)が遺族厚生年金に加算されたりしますよね。
これはかなり大きな加算であり、しかも定額だから安定しています。
しかし今の遺族厚生年金にそもそもなんでそんなに有利な加算をするんでしょうか?
今の年金制度はザックリ分けると、昭和61年3月31日以前に死亡したか、もしくは昭和61年4月1日以降での死亡なのかで大きく異なります。
前者を旧法といって、後者を新法といいます。
まあ、新法が今の主な給付なんですが、旧法の年金が支給されている人もまだまだいらっしゃいます。
令和5年度現在で50万人ほどです。
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さて、この新法と旧法は年金の計算が全く異なるんですね。
だから、同じ年金の名前のものを貰ってるといっても、ほぼ同じような条件だったのになぜかやたら金額が違うという事もあります。
昭和61年3月31日までにサラリーマンの夫が死亡した場合の遺族年金(旧法は遺族厚生年金という名称ではまだ存在しませんでした)と、昭和61年4月1日以降に死亡して発生した遺族厚生年金も全く異なります。
ここにさっきの中高齢寡婦加算の謎があります。
というわけで事例で見てみましょう。
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2.昭和61年3月31日までの旧時代の遺族年金の最低保障に比べると新法は下がる危険性があった。
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◯昭和17年6月17日生まれの夫。
・1度マスターしてしまうと便利!(令和5年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12780334941.html
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