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過去問マシンガン:Lesson14 危険負担と選択債権
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民法の規定及び判例によれば,
【問題1】~【問題8】の記述が,
それぞれ“○”か“×”か…について,
判定を行いなさい。
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【問題1】
(直近10年間で出題ナシ・重要度★★★)
AがBに対し,A所有の建物を売り渡し,所有権移転登記を
行ったが,まだ建物の引渡しはしていない場合(代金の支払
いと引換えに建物を引き渡す旨の約定がある。)で,代金の
支払い及び建物の引渡し前に,その建物が地震によって全壊
したときは,Bは,Aに対する代金の支払いを拒むことがで
きない。
(平成8年【問11】肢1 一部修正)
(解説はこちら ^o^)
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[代金の支払い(反対給付の履行)を拒むことができる。]
「所有権移転登記」が済んでいるということは,
売買契約の“成立後”であること,
また,
「建物が地震によって全壊」したということは,
目的物が“不可抗力で滅失”していること…を意味する。
つまり,
“危険負担”が適用されるケースであり,
この場合,地震によるリスクは“売主Aの負担”となる。
したがって,
買主Bは,Aに対して,
反対給付の履行(代金の支払い)を拒むことができる。
【正解×】
《保坂塾テキスト[vol.2] 127ページ参照》
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