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【宅建プレミアム2024】No.794:Lesson14-2 [OUT]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:Lesson14 危険負担と選択債権 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 民法の規定及び判例によれば, 【問題1】~【問題8】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について, 判定を行いなさい。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で出題ナシ・重要度★★★) AがBに対し,A所有の建物を売り渡し,所有権移転登記を 行ったが,まだ建物の引渡しはしていない場合(代金の支払 いと引換えに建物を引き渡す旨の約定がある。)で,代金の 支払い及び建物の引渡し前に,その建物が地震によって全壊 したときは,Bは,Aに対する代金の支払いを拒むことがで きない。           (平成8年【問11】肢1 一部修正) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [代金の支払い(反対給付の履行)を拒むことができる。] 「所有権移転登記」が済んでいるということは, 売買契約の“成立後”であること, また, 「建物が地震によって全壊」したということは, 目的物が“不可抗力で滅失”していること…を意味する。 つまり, “危険負担”が適用されるケースであり, この場合,地震によるリスクは“売主Aの負担”となる。 したがって, 買主Bは,Aに対して, 反対給付の履行(代金の支払い)を拒むことができる。                       【正解×】 《保坂塾テキスト[vol.2] 127ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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