こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.遺族年金は消滅する時もある。
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遺族年金を受給している人は比較的多く、老齢の年金に続く非常に重要な年金であります。
実務的には高齢の妻が受給してる事が多いですね。
そのような妻(少数派ですが夫)の大切な老後資金でもあります。
どうしても男性より女性の方が長生きというケースが相対的に多いため、高齢の夫が先に亡くなって残された妻が夫死亡から発生した遺族厚生年金を受給しているという事がよくあるケースです。
高齢の妻が受給してる事が多いですが、遺族年金は必ずしも高齢者が受給するものではありません。
比較的若い人も受給する事があり、極端だと0歳の赤ちゃんですら受給権が発生する事があります。
よって、全世代が受給する可能性があるのが遺族年金です。
さて、そんな遺族年金は必ずしも終身で受給できる年金ではありません。
例えば遺族年金には国民年金からと厚生年金からの2つの種類の遺族年金がありますが、国民年金からの遺族基礎年金は子が18歳年度末を迎えるまでの給付となっています(子に2級以上の等級の障害がある場合は20歳まで。20歳になれば障害を持つ本人は20歳前障害基礎年金を請求して受給できる)。
そして受給する権利があるのは「子のある配偶者」と「子」のどちらかのみとなっています。
ほとんどの場合は「子のある配偶者」が受給してるケースですが、シングルマザーの人などが受給しています。
ちなみに年金というのは老齢、障害、死亡という所得の基盤を失って貧困に陥らないようにするための保険ですが、シングルマザーになると今現代もまだ男女格差は厳しく、低所得の問題が大きいものです。
男女雇用は平等であるという事になってはいますが、実態はまだ女性の方が賃金が低く、その原因の一つとして女性の管理職が圧倒的に少ない(管理職全体の20%弱くらい)事があげられます。
また、妊娠出産や子育てにより退職し、子供に手がかからなくなってきたからまた働きに出ようとする時にどうしても非正規社員の働き方になる場合が多いです。
そうなると賃金が低くなりがちであり、子が18歳の成人を迎えるまで本当に大変な思いをする危険があるのが女性です。
所得の低さは子の教育費などにも影響します。
よって、夫の収入を失った妻がなんとか子供が18歳になって成人するまでは子育て支援として、遺族基礎年金を支給するという目的があります。
子が成人すればある程度もう自分で稼ぐという事が可能になるので、それ以降は遺族基礎年金は役目を終えて消滅します。
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