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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3854●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2024/02/27
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3854 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:商標法 第54条 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●商標法 第54条  商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、 その後消滅する。 2 前項の規定にかかわらず、第50条第1項の審判により商標登 録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審 判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。 ―――――――――――――――――――――――――――――― (1)1項 50条の取消審判の場合を除き、商標登録を取り消すべき 旨の審決が確定したときは、その商標権は、その「審決が確定した 時」以降消滅する旨を規定(青本) a.商標登録を取り消すべき旨の審決の確定時期  ⇒ 東京高等裁判所への出訴期間(商63条2項で準用する特1 78条3項に規定する期間)の徒過、東京高等裁判所における当該 審決の取消請求を棄却する判決の確定、又は最高裁判所における東 京高等裁判所の当該審判に対する上告を棄却する判決により確定す る(青本)。

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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