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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3854 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第54条
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●商標法 第54条
商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、
その後消滅する。
2 前項の規定にかかわらず、第50条第1項の審判により商標登
録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審
判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。
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(1)1項 50条の取消審判の場合を除き、商標登録を取り消すべき
旨の審決が確定したときは、その商標権は、その「審決が確定した
時」以降消滅する旨を規定(青本)
a.商標登録を取り消すべき旨の審決の確定時期
⇒ 東京高等裁判所への出訴期間(商63条2項で準用する特1
78条3項に規定する期間)の徒過、東京高等裁判所における当該
審決の取消請求を棄却する判決の確定、又は最高裁判所における東
京高等裁判所の当該審判に対する上告を棄却する判決により確定す
る(青本)。
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