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今日は意匠法に関する問題です。
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◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2024/2 第29回 ◇◆◆◆
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★1問目★
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●意匠法第17条の2第1項(補正の却下)の規定による却下の
決定を受けた者は、当該決定の謄本の送達があった日から6か月
を経過した後でも、当該補正の却下の決定に対する審判を請求す
ることができる場合がある。
●<回答>●
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