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【宅建プレミアム2024】No.798:Lesson15-2 [OUT]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:Lesson15 保証債務 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 民法の規定及び判例によれば, 【問題1】~【問題25】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について, 判定を行いなさい。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で1回出題・重要度★★★) 保証人となるべき者が,主たる債務者と連絡を取らず,同人 からの委託を受けないまま債権者に対して保証したとしても, その保証契約は有効に成立する。                (平成22年【問8】肢1) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [主たる債務者の委託がなくても,有効に成立する。] 保証契約(保証債務に関する契約)は, “債権者と保証人の間で取り交わされる契約”である。 したがって, 「主たる債務者」と連絡を取らず, 同人(主たる債務者)からの委託(依頼)を受けないまま 債権者に対して保証した場合であっても, その保証契約は“有効”に成立する。                       【正解○】 《保坂塾テキスト[vol.2] 136ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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