【 2024年02月19日 】第583号
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃午堂登紀雄の「フリーキャピタリスト入門 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
※このメルマガのバックナンバーは全てこちらでご覧いただけます。
http://www.mag2.com/archives/0001370991/
これまでの号を読んでみたいという方はこちらで購入できます。
■先週の活動と振り返り
・相場
ビットコインの高値で含み益ばく進中ですが、ドル建てではまだ最高値を更新してない
ので、もうしばらく期待できそうです。
しかしいま、自宅近所でアパート用地が売りに出ており、銀行の返答次第では買うこと
になるかも。
すると自己資金1割を言われると思うので、このビットコインを吐き出さないといけな
いかもしれません。
それで建築業者と打合せ中ですが、賃貸併用住宅を考える時とは違い、自分が住むわけ
ではない完全なアパートだと、こだわろうという意欲がわかないものですね。
やはり自宅かどうかは気持ち的に重要なんだなあと思いつつ、アットホームやスーモを
見ていると、最近はちらほら土地が動き始めている印象です。
なのでこれはこれで銀行に打診しつつ、ほかの土地も探します。
・戦う勇気
他人とトラブルになった際、「訴えるぞ!」などと脅されブルってしまうという話を聞
くことがあります。
しかしそんなことでいちいちビビることはありません。
というのも、訴えるのには段階がありますし、そう簡単ではないからです。
刑事事件(暴力、脅迫、詐欺など)の場合は警察に被害届を出して受理されればあとは
捜査を待つだけなので、ことさら「訴えてやる!」などと息巻く必要はありません。
「訴える」というの一般的には警察が関与しない民事事件です。
たとえば契約違反、契約不履行、損害賠償などが該当しますが、訴える前にまず内容証
明郵便を相手に送ります。
これは「あなたの行為のせいでこういう被害を受けた、だから弁済・賠償せよ」という
証拠を公的に立証する行為で、これは裁判上で強力な証拠となります。
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)