(2018年5月30日第35号改訂)
こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.2つの離婚分割制度を使う。
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年金の離婚時分割の総集として、今月の前半にやった年金の合意分割と3号分割の2つを用いた事例で行きたいと思います。
大体その2つを用いるという人が多いんですよ。
もちろん手っ取り早く3号分割で元配偶者から厚生年金記録を半分分けてもらう事のみでも構いません。
ただし、3号分割の時に言ったようにこの3号分割は平成20年4月以降の国民年金第3号被保険者だった部分にしか使えません。
それ以外は、夫婦合意で年金分割の割合を決めて分割してもらうしかありません。
もし、離婚でなかなか話し合いが決まらないと家庭裁判所のお世話にならなければならないという事もあるでしょう。
特に年金をすでに貰っているのであれば、早く決着を付けて離婚分割の請求をしなければ本来貰えたはずの年金が貰えない事も出てきます。
年金額の変更は離婚分割請求の翌月からだからです。
なので、年金をすでに受給してる人は特に急がなければいけないです。
また、原則として離婚日の翌日から2年以内が請求期限です。
離婚分割は離婚分割したら本来はどのくらいの年金額になるのかは、手計算では非常に表しにくいものではありますが、僕の事例では一応こんな感じで計算してるという流れを掴んでほしいと思います。
普通は、一体どのくらいの年金額になるのかは年金事務所に「情報提供請求書」というのをもって情報を請求して、その通知書から判断します。
50歳以上ですでに年金受給資格期間を満たしてる人であれば見込額を出してもらう事も可能です。
というわけで、今回は合意分割と3号分割の二つを使う人の話。
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2.年金記録を与える側。
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◯昭和26年5月30日生まれの夫(令和6年は73歳)
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