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Vol36. 年金の離婚時分割で3号分割と合意分割を併用する場合。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座【過去記事改訂版】
(2018年5月30日第35号改訂) こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーー 1.2つの離婚分割制度を使う。 ーーーー 年金の離婚時分割の総集として、今月の前半にやった年金の合意分割と3号分割の2つを用いた事例で行きたいと思います。 大体その2つを用いるという人が多いんですよ。 もちろん手っ取り早く3号分割で元配偶者から厚生年金記録を半分分けてもらう事のみでも構いません。 ただし、3号分割の時に言ったようにこの3号分割は平成20年4月以降の国民年金第3号被保険者だった部分にしか使えません。 それ以外は、夫婦合意で年金分割の割合を決めて分割してもらうしかありません。 もし、離婚でなかなか話し合いが決まらないと家庭裁判所のお世話にならなければならないという事もあるでしょう。 特に年金をすでに貰っているのであれば、早く決着を付けて離婚分割の請求をしなければ本来貰えたはずの年金が貰えない事も出てきます。 年金額の変更は離婚分割請求の翌月からだからです。 なので、年金をすでに受給してる人は特に急がなければいけないです。 また、原則として離婚日の翌日から2年以内が請求期限です。 離婚分割は離婚分割したら本来はどのくらいの年金額になるのかは、手計算では非常に表しにくいものではありますが、僕の事例では一応こんな感じで計算してるという流れを掴んでほしいと思います。 普通は、一体どのくらいの年金額になるのかは年金事務所に「情報提供請求書」というのをもって情報を請求して、その通知書から判断します。 50歳以上ですでに年金受給資格期間を満たしてる人であれば見込額を出してもらう事も可能です。 というわけで、今回は合意分割と3号分割の二つを使う人の話。 ーーーー 2.年金記録を与える側。 ーーーー ◯昭和26年5月30日生まれの夫(令和6年は73歳)

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  • 事例と仕組みから学ぶ公的年金講座【過去記事改訂版】
  • 2017年10月から発行している人気メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』の過去記事改訂版です。制度の仕組み、年金計算の流れ、年金の歴史、考え方、年金と関連して把握しておかなければならない社会の出来事など、幅広く主に事例形式で考察しています。 このメルマガでは、学習者が最新の情報を把握できるように、過去に配信した記事を令和5年4月以降の法律に併せて内容を改訂し、数値も計算しなおしています。 現在の法律にそぐわない内容は省略する場合があります。必要に応じて新しい文言に変更します。 号外配信した記事は必要な情報だけを改訂します。
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