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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3860 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第55条の2
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●商標法 第55条の2(拒絶査定に対する審判における特則)
第15条の2(拒絶理由の通知)及び第15条の3の規定は、第
44条第1項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見
した場合に準用する。
2 第16条(商標登録の査定)の規定は、第44条第1項の審判
の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、第56条第1
項において準用する特許法第160条第1項の規定によりさらに審
査に付すべき旨の審決をするときは、この限りではない。
3 第16条の2(補正の却下)及び意匠法第17条の3の規定は
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