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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.449:法人契約・個人受取の考察
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おはようございます。
奥田です。
先日、某保険会社の資料を見ていて
非常に驚かされました。
それは法人契約の生命保険のうち
死亡保険金以外の保険金が
被保険者受取になっている
契約に関する税務取扱について
解説をした資料です。
具体的には、
・2019年7月8日以後の契約
・死亡保険金と第三分野保障(三大疾病・介護等)の保険金が同水準
・保険期間が終身
である契約で、
契約者=法人
被保険者=役員・従業員
死亡保険金受取人=法人
その他保険金受取人=被保険者
となっている契約については、
・支払保険料は全額資産計上が保守的な経理処理
・その他保険金(高度障害・三大疾病・介護)は被保険者が受け取っても非課税
と言い切っていました・・・
ちなみに資料では
被保険者受取の保険金が非課税になる根拠として、
・所得税法施行令第30条
・所得税基本通達9-20、9-21
を挙げていました。
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