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【宅建プレミアム2024】No.800:Lesson16 [OUT]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:Lesson16 債権譲渡 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 民法の規定及び判例によれば, 【問題1】~【問題13】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について, 判定を行いなさい。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で2回出題・重要度★★★) 売買代金債権が譲渡された場合,その意思表示の時に債権が 現に発生していないときは,譲受人は,その後に発生した債 権を取得できない。         (令和3年10月【問6】肢2 一部修正) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [将来債権の譲渡 ⇒ 譲受人は発生した債権を取得できる。] “将来債権(=現に発生していない債権)”であっても, 譲渡することが“可能”である。 したがって,譲受人は, その譲渡された債権を取得することができる。 (ちなみに… この場合,譲受人が債権を取得するのは, その債権が“発生した時”である!)                       【正解×】 《保坂塾テキスト[vol.2] 148ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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