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一気読みテキスト:Lesson17 売買
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★最低5回は読むべし!★
売買は…
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ご存知のとおり,
売主が物(財産)を引き渡し…
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代わりに買主が“代金”を支払う契約である。
★ホサコメその1★
売主は,買主に対して,
“物(財産)を引き渡す”だけでなく…
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売買の目的である権利の移転についての
“対抗要件(不動産であれば…登記)
を備えさせる”義務も負う。
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買主のために登記をするのは,
“売主の義務である”と覚えておこう。
(後日,「不動産登記法」を学ぶ際の前提となる!)
★ホサコメその2★
「代金」の支払時期は…
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「目的物の引渡し」との“同時履行”が基本である。
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ちなみに,条文上は…
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「目的物の引渡しについて“期限がある”ときは,
代金支払も“同一の期限”を付したものと推定する。」
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といった表記となるが,無理して覚えなくてもよい。
【1】解約手付
不動産の売買では,
いきなり代金の全額が支払われるのではなく…
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買主が
“手付を打つ(契約時に買主が一定額の金銭を交付する)”
ということがよく行われている。
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この手付には,
いくつかの種類があるが…
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試験対策上,
重要なのは「解約手付」と呼ばれるものである。
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民法上も,
“とくに手付について種類を決めていなければ,
交付された手付は解約手付になるよ”と定めている。
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「解約手付」が交付されていると,
売主・買主ともに,その“手付の金額分だけ損”をすれば,
売買契約を解除できるのだが…
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以下では,
“買主が売主に手付を交付している場合”を前提に,
そのルールを紹介する。
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