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【宅建プレミアム2024】No.801:Lesson17-1 [IN]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━ 一気読みテキスト:Lesson17 売買 ━━━━━━━━━━━━━━━━ ★最低5回は読むべし!★ 売買は…  ↓ ご存知のとおり, 売主が物(財産)を引き渡し…  ↓ 代わりに買主が“代金”を支払う契約である。  ★ホサコメその1★  売主は,買主に対して,  “物(財産)を引き渡す”だけでなく…   ↓  売買の目的である権利の移転についての  “対抗要件(不動産であれば…登記)  を備えさせる”義務も負う。   ↓  買主のために登記をするのは,  “売主の義務である”と覚えておこう。  (後日,「不動産登記法」を学ぶ際の前提となる!)  ★ホサコメその2★  「代金」の支払時期は…   ↓  「目的物の引渡し」との“同時履行”が基本である。   ↓   ↓   ↓  ちなみに,条文上は…   ↓  「目的物の引渡しについて“期限がある”ときは,  代金支払も“同一の期限”を付したものと推定する。」   ↓  といった表記となるが,無理して覚えなくてもよい。 【1】解約手付 不動産の売買では, いきなり代金の全額が支払われるのではなく…  ↓ 買主が “手付を打つ(契約時に買主が一定額の金銭を交付する)” ということがよく行われている。  ↓  ↓  ↓ この手付には, いくつかの種類があるが…  ↓ 試験対策上, 重要なのは「解約手付」と呼ばれるものである。  ↓  ↓  ↓ 民法上も, “とくに手付について種類を決めていなければ, 交付された手付は解約手付になるよ”と定めている。  ↓  ↓  ↓ 「解約手付」が交付されていると, 売主・買主ともに,その“手付の金額分だけ損”をすれば, 売買契約を解除できるのだが…  ↓ 以下では, “買主が売主に手付を交付している場合”を前提に, そのルールを紹介する。

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