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【宅建プレミアム2024】No.802:Lesson17-1 [OUT]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:Lesson17 売買 ━━━━━━━━━━━━━━━━ 民法の規定及び判例によれば, 【問題1】~【問題30】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について, 判定を行いなさい。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で3回出題・重要度★★★) 不動産の売買契約が宅地建物取引業者の媒介によるものであ るときは,契約に別段の定めがあっても,手付は解約手付と なる。           (平成4年【問7】肢1 一部修正) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [「別段の定め」で種類が決まっていれば,これに従う。] 民法上, 手付について種類を決めていなければ, 交付された手付は「解約手付」になる…とされるが, 契約に「別段の定め」があれば, これに従うことになる。 (したがって… 別段の定めがあっても, 「解約手付となる」と決めつけている本問は,誤り!) なお… 「宅建業法」には, “売主が宅建業者+買主が素人”の場合, 買主から交付された手付は, いかなる種類のものであっても, “解約手付として機能する”といった規定がある。 しかし,本問は, 宅建業者が売主ではなく “媒介”をしているケースであるため, 仮に「宅建業法」の問題であったとしても, この規定は適用されない。                       【正解×】 《保坂塾テキスト[vol.2] 155ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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