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過去問マシンガン:Lesson17 売買
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民法の規定及び判例によれば,
【問題1】~【問題30】の記述が,
それぞれ“○”か“×”か…について,
判定を行いなさい。
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【問題1】
(直近10年間で3回出題・重要度★★★)
不動産の売買契約が宅地建物取引業者の媒介によるものであ
るときは,契約に別段の定めがあっても,手付は解約手付と
なる。
(平成4年【問7】肢1 一部修正)
(解説はこちら ^o^)
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[「別段の定め」で種類が決まっていれば,これに従う。]
民法上,
手付について種類を決めていなければ,
交付された手付は「解約手付」になる…とされるが,
契約に「別段の定め」があれば,
これに従うことになる。
(したがって… 別段の定めがあっても,
「解約手付となる」と決めつけている本問は,誤り!)
なお…
「宅建業法」には,
“売主が宅建業者+買主が素人”の場合,
買主から交付された手付は,
いかなる種類のものであっても,
“解約手付として機能する”といった規定がある。
しかし,本問は,
宅建業者が売主ではなく
“媒介”をしているケースであるため,
仮に「宅建業法」の問題であったとしても,
この規定は適用されない。
【正解×】
《保坂塾テキスト[vol.2] 155ページ参照》
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